1949-10-21 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
3 都道府縣教育委員会の委員の選挙に関する前條第八号、第十一号及び第十二号に掲げる費用についても、また前項と同様とする。 4 第百三十一の規定により都道府縣の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合の費用の負担区分については、関係地方公共團体が協議して定める。 (特別市の特例) 第二百七十九 第十三及び第二十一第三項中市に関する規定は、特別市に適用する。
3 都道府縣教育委員会の委員の選挙に関する前條第八号、第十一号及び第十二号に掲げる費用についても、また前項と同様とする。 4 第百三十一の規定により都道府縣の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合の費用の負担区分については、関係地方公共團体が協議して定める。 (特別市の特例) 第二百七十九 第十三及び第二十一第三項中市に関する規定は、特別市に適用する。
一、衆議委議員、参議院地方選出議員、都道府縣知事の選挙 自動車二台、拡声機二揃、船舶二隻 二、参議委全國選出議員の選挙 自動車三台、拡声機三揃、船舶二隻 三、都道村縣の議会の議員、市の議会の議員及び長並びに都道府縣教育委員会の委員の選挙 自動車一台、拡声機二揃、船舶一隻 四、町村の議会の議員及び長並びに地方教育委員会の委員の選挙 拡声機一揃 2、
三 参議員地方選出議員及び都道府縣知事並びに都道府縣教育委員会の委員の選挙にあつては当該選挙の選挙区(選挙区がないときはその区域)にある衆議院議員の選挙の選挙区ごとに設置することができる事務所の数を合した数。但し、その数は五箇所を超えることができない。
昭和二十四年十月十四日 関東地区一都九縣教育委員会協議会 この報告について、先程申しました議題第一の六・三制補正予算に関する件でありますが、この前も若干伺いましたが、重ねて本日は文部大臣官房会計課長寺中作雄君の御出席を求めて、これが説明をお願いする次第であります。
これは縣教育委員会の方からその資料が出て参つたわけでございます。それと指定統計の一万の食い違いの数字がどこから出たかという点につきましては、統計の基礎になりまする記述がほぼ同様でありますので、違つた数字は出ない筈でございますが、まあその辺についての原因が私共として正確に捕捉しかねておるわけであります。ともあれ指定統計の数というものによらざるを得ない現状であるということを御了承願いたいと思います。
例えば平衡交付金は、府縣の立場から地方の市町村当局へ眞直ぐに飛んで行くといつたようなことで、都道府縣教育委員会というものが可なりに、若し市町村教育委員会ができた場合にも可なりに仕事がなくなるというような点もあります。
こういう事態であるからして、市町村長も或いは又府縣教育委員会の人々も、或いは教育長も、府縣知事も、文部省に殆んど各府縣こぞつて陳情に來て、その解決を要望しているというのが実態であります。
滋賀縣においてに大津市を中心として延暦寺、園城寺等の國宝保存状況を視察するとともに、地元の関係者との國宝保存に関する懇談会、及び滋賀縣教育委員会との教育関係懇談会を催し、それぞれ意見、希望等を聽取しました。
これについての見解は、先ごろ東京都教育委員会の照会に対して文部省が回答したものを参考として、各都道府縣教育委員会に送付いたしたわけであります。その以後におきましては、別段文部省としてさしあたりこの解釈を明らかにしようという意図は持つていないのであります。
それをこの廣瀬村外大簡町村が連合の上、ぜひこれは学校教育法に準拠した農林高等学校のようなものに昇格を願いたいということを、宮城縣知事、宮城縣教育委員会等々にすでに陳情、請願をいたしておるのであります。
そういうような観点から見まして免許状を授與するという國家の事務を、この法律によりまして國立につきましては都道府縣教育委員会の系統に委任して行わしめるというような取計らいにいたしたわけでございます。
○政府委員(稻田清助君) 先般教育委員会法が制定されました当時以來、私立学校につきましては行政所轄の関係を都道府縣教育委員会とは別にするというような方針で進んでおるわけでございます。
○河野正夫君 いや私の伺いたいのは、むしろ何故都道府縣教育委員会一本にしなかつたかということです。それから廳ですが、私立の学校の場合に免許状を貰えば、それは当然國立、公立の学校の場合にも有効だと思うのであります。從つて都道府縣一本にしても決して差支えないのじやないか。
○原彪君 公立学校に関しましては都道府縣教育委員会、私立学校に関しては都道府縣知事というように授與権者を分轄しております。その他では罰則規定を設けまして、免許状制度があくまでも嚴正に行われることを期しております。
それから次のお尋ねであります本年の九月までに一切の準備が完了するかという御趣意でございますけれども、この附則によりまして現在仮免許状を持つております者その他についての救済規定がございますので、新しくこの規定を布達いたしますために、各都道府縣教育委員会あるいは都道府縣の知事の手元において、十分この期間において準備ができるものと私どもは考えております。
○稻田政府委員 臨時免許状については、都道府縣教育委員会規則あるいは都道府縣規則でもつて、その縣における教員の充実状況を考慮して随意にきめ得るのでありまして、お話のような單位の要求はないのであります。ただ学校と比較いたしましては、第五條にありますように少くとも高等学校卒業程度はなければならぬということになつております。
第二に、教育委員会の選挙は二年ごとに行われることになつておりまして、本年度設置希望の市町村教育委員会の設置を明年度に行われる都道府縣教育委員会の委員の改選と併せて行いまして、將來も亦同じように都道府縣の方と市町村の方とは同時にやるように、而も隔年毎に行わるるようにいたしまして、経費と労力の節約を図つたのであります。從つて本年度及び昭和二十六年度には設置しないことにいたしました。
○政府委員(稻田清助君) 現在施行されておりまする教育委員会法の附則におきましては、用紙割当制が廃止されるまで、文部省の、文部大臣の檢定した教科書を都道府縣教育委員会が採択するという趣旨の規定が設けられておつたのであります。
大体その程度であるのでありますが、もちろん各都道府縣教育委員会においてもう一回いわゆる臨時免許状を発行することは、その道をふさいでないのであります。
すなわち同法の規定によりまして、文部大臣が都道府縣教育委員会を通じて集めました教科書の需要数を基礎として発行部数を指示いたしました場合に、その指示を引受けなければならない趣旨の規定でございます。
第六は教科書の採択についてでありまするが、教科書の檢定制度実施後、当分の間は採択についての研究が不十電であると考えまして、差当り都道府縣教育委員会のみにその事務を行わせることを適当と考えたのであります。
当時におきましては、教科書の見本展示会等によりまする採択ということが初めての試みでありまするのど、当分の間は都道府縣教育委員会において採択をするということが便宜な処置であろうと考えたのでありますが、実際昨年当時は都道府縣知事が行なつたのでありますが、見本展示会を中心としまして、各学校において採択カードを提出する方法によつていたしました採択の方法が、比較的成績よく行われましたので、もうこの分ならば特に
○河野正夫君 ミスプリントじやないかと思いますが、妙に細かいことを伺つて恐縮ですが、教育委員会法の一部改正の法律案の提案理由の四行ばかりある後の二行程のところに、「教課用図書の採択は都道府縣教育委員会のみで行う必要がなくなつたので、所要の改正を加える必要がある。」というのは我々は了解に苦しむのでありますが、如何ですか。
第三は、教科書の採択についてでありまするが、教科書の検定制度実施後、当分の間は採択についての研究が不十分であると考えまして、さしあたり都道府縣教育委員会のみにその事務を行わせることが適当であると考えたのであります。
従つて市町村教育委員会があれば、市町村教育委員会でやる、またそれができるまでは、その仕事をかわつて都道府縣教育委員会が行うという本則を実施していいのではないかという見地に立ちまして、今度の改正をいたしたわけでございます。
○今野委員 その際、昨年の展示会における採択の様子が思わしくなかつたといわれる点は、一体どういう点であるか、また都道府縣教育委員会でやらなくなれば、それが改善されるのかどうか、その点についてちよつとお伺いいたしたい。
藝術大学に邦樂科設置の請願(松本淳造君 外四名紹介)(第九六号) 二 教育予算増額に関する請願外二件(石川金 次郎君紹介)(第一〇一号) 三 著作権の保護に関する請願(圓谷光衞君紹 介)(第一二九号) 陳情書 一 ザビエル來訪四百年記念式典に対し國庫補 助の陳情書( 第二六号) 二 教育予算増額に関する陳情書外一件 (第二 九号) 三 縣教育委員会委員選考費全額國庫負担
昭和二十三年十一月十二日 長崎縣議会議長 岡本直行 衆議院議長松岡駒吉殿 二、教育予算増額に関する陳情書外一件 三、縣教育委員会選考費全額國庫負担の陳情書
同日 ザビエル來訪四百年記念式典に対し國庫補助の 陳情書(第二六 号) 教育予算増額に関する陳情書外一件 (第二九号) 縣教育委員会委員選考費全額國庫負担の陳情書 (第三〇号) を本委員会に送付された。
○久保委員 小さいことですが、十五條の任命権者が教育委員会であつた場合に、たとえば長崎縣教育委員会という名で指令等を出すのですか。それともその委員長の名前で出すのですか。
第一の点は從來校長、教員等の採用は別に志願者名簿等を作成せずに行つておりましたが、今後は大学以外の公立学校の校長及び教員については、都道府縣教育委員会で採用志願者名簿を作成いたしまして、その名簿に記載された者の中から、都道府縣別の学校については都道府縣の教育委員会の教育長が、市町村立の学校については市町村教育委員会の教育長が、選考することになつておるのであります。